家族構成や働き方によって変わる!?住宅ローン減税のしくみ。

◎住宅ローン減税と保育料の関係
お子さんがいるご家庭では、お子さんを保育園に預けるという方もいらっしゃるかと思います。
保育園と言ってもいろいろとあるわけですが、その中の認可保育園の場合だと、預けた場合の保育料というのが所得税によって変わってきます。
所得税が高い人、つまりは所得が多い収入が多い人というのは保育料も高くなるというわけです。
しかしこの所得税の額についてなのですが、いろいろと控除されるケースがありますよね。
例えば住宅をローンで購入したという方の場合だと住宅ローン減税というものが適用されるケースがあり、所得税が控除されることとなります。
住宅ローン減税の控除というのは結構な金額になるため、所得税が大幅に減っているという方も多いでしょう。
こういった場合に保育料はどうなるのか?というのは気になるところではないでしょうか。
しかし実際のところ保育料を決定する元となる所得税の金額はこういった控除が行われる前の金額となっています。
住宅ローン減税を適用すると所得税がゼロになるということも珍しくないですから、そう考えると当然と言えば当然ですよね。
ですから住宅ローン減税を適用したからといって保育料が変化するということはないということですね。
◎住宅ローン減税についての注意点
2014年の4月から住宅ローン減税が拡充されるということで、この拡充に期待しているという方も多いことでしょう。
しかし、住宅ローン減税にはいろいろと注意点もあるので、これからこの制度の利用を考えているなら覚えておきましょう。
まず適用条件についての注意点ですが、これはいくつかあるので必ず確認しておく必要があります。
主な条件としてローン契約者の所得が3,000万円以下であること、ローン契約者が主な居住用として使う住宅であること、床面積が50平方メートル以上であることなどがあります。
特に床面積については登記簿面積で判別しますが、マンションなんかの場合パンフレットの数字と登記簿面積が異なることがあるので十分注意しなくてはいけません。
適用条件はクリアしたという場合も実際に控除を受ける上での注意点があります。
まず確定申告をしなければ控除を受けられないということです。
ローンの金融機関や不動産屋が住宅ローン減税の手続きをしてくれるわけではありませんから、初年度には自身での確定申告が必要です。
翌年以降は書類を会社に提出するだけで年末調整でやってもらえます。
もし確定申告を忘れてしまったという場合でも5年以内であれば申請して控除を受けることができます。
◎住んでいないと住宅ローン減税は対象外
住宅ローンを利用しての住宅購入で受けることができる住宅ローン減税ですが、
住宅ローンの借り入れさえしていれば無条件で控除を受けられるというわけではありません。
実際に控除を受けるためにはいろいろと条件があり、その一つとしてローンの契約者本人がその住宅に居住している必要というのもあります。
つまりはその家に住んでいない場合には住宅ローン減税の控除は受けることができないというわけです。
住宅ローンを契約した人は支払いだけで、他の人が住んでいるというケースは住んでいないので対象外ということですね。
例えば賃貸として購入した場合であるとか、家族や親戚などのために取得したなどというケースだと住んでいないので住宅ローン減税の対象外です。
ですが、例えば会社の事情で単身赴任をすることになったという場合、
この場合であれば住んでいない状態でも家族が居住していれば控除を受けることができます。
ただし、単身赴任でもOKになるのは国内での単身赴任のみとなっています。
海外への単身赴任の場合は国内に居住していないということで対象外となり、家族が残って住んでいたとしても控除を受けることはできません。
帰国して再度住み始めたということであれば再開することはできます。
◎共働きなら住宅ローン減税がお得に
平成26年から消費税の増税に併せて住宅購入者の負担を軽減するために住宅ローン減税の拡充が行われます。
このタイミングで住宅ローン減税を利用してマイホームの購入を検討しているという方も多いのではないでしょうか。
平成26年からは前年までよりも控除の限度額がアップするということなのですが、それでも控除の限度額いっぱいになってしまうというケースもあるでしょう。
もし共働きの家庭の場合であれば、住宅ローン減税を最大限活用することも可能となります。
共働きで夫婦共に収入があるのであれば、住宅ローンをそれぞれの名義で例えば半分づつ組むなどという方法です。
これをするとどうなるのかというと、一人の場合だと当然住宅ローン減税の上限金額は制度で定められている金額、
平成26年の場合なら一般の住宅で年間40万円ということになります。
しかしこれを共働きの夫婦でローンを半々にした場合、一人あたりの上限がそれぞれ40万円ということになるので、
ローン残高が4,000万円以上ある場合でも一人の場合の上限以上に控除を受けることができるということになるわけです。
残高が減ってくるとあまりメリットはありませんが、ローンの金額が大きいなら一つの方法として良いですね。
◎パートになった際の住宅ローン減税
住宅の購入の際に住宅ローンを組んだという方は多いかと思います。
住宅ローンを利用して住宅の購入をした場合、住宅ローン減税という制度で所得税の控除を受けることができます。
住宅ローンを組む際に、中には夫ではなく妻の名義でローンを組むケースというのもあるかもしれませんね。
女性でも正社員として働いて収入があればこういうケースもあるでしょう。
ですが、そのように住宅ローンを組んだ方が出産や体調不良などで仕事を辞めてしまうこともあるでしょう。
正社員として働くのは辞めてパートで働くことになったなんていうこともあるかもしれませんが、
その場合住宅ローン減税の適用を受けることができるのでしょうか?
もちろん住宅ローン減税は職業に関わらず控除を受けることができますのでパートでも問題ないのですが、
収入が減ったということになると控除できる金額も限られてしまいますね。
所得税からは控除しきれなかった場合は住民税から、それでも控除しきれなければ給付という形で戻ってくるようになっています。
もし女性の方で住宅ローンを組んだけれど仕事を辞めてパートになったというケースだとこのようになります。
パートの収入や残高次第でいろいろと変わってきますね。
◎二世帯住宅での住宅ローン控除について
二世帯住宅を建てるという時に、その資金として住宅ローンを利用される方は多いかと思います。
住宅ローンを利用している場合は住宅ローン控除を受けることができるため税金面での負担が少しすくなくなりますよね。
しかし、二世帯住宅というのはいろんなケースがあるため、場合によっては住宅ローン控除を受けることができない場合があるので注意が必要となります。
住宅ローン控除を受けるための要件の一つとして床面積の二分の一以上が自己の居住の用に供するものであることとというものがあります。
これはつまり住宅ローンを契約する方がその建物の半分以上を自己の居住としていなければならないということです。
二世帯住宅でもし分離型の住宅にしようという場合だと、分離した世帯の部分は自己の住居とは見なされない可能性があります。
具体的には玄関が別々に設置されている、階段が外にあり、内部でお互いが行き来することができない、などといった場合にはそれぞれが別の住居だとみなされるわけです。
そうなると住宅ローン控除を受けることができないということになってしまいますね。
二世帯住宅でも全く半分ということでなく、片方が二分の一以上の床面積があるならそれで良いかもしれません。
詳しい判断基準は専門家に確認するのが良いでしょう。